何かあると心配・外出が難しいなどで、
暮らしの事務でお困りの方、当社にお任せください!
お体の不調や持病等により、外出が困難な方に代わって、司法書士が生活上の様々な事務手続きの代理を行います。お任せしたい事務手続きは、1点からお引き受けします。
事務代理・財産管理の委任サービスとは??
任せられる困りごと(例)
ご利用開始までの流れ
成年後見制度との違い
事務代理・財産管理の委任サービスのメリットとは?
普段の生活をサポートする方法としての事務代理・財産管理の委任サービスは、「継続的に対応が必要になる手続きについて、毎度の委任状の発行などなくても、信頼できる人に任せられる」点がメリットです。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 「判断能力が不十分」と診断される前から利用できる
財産管理の委任サービスの利用にあたっては、「当事者の合意」が主な条件となります。
判断能力が不十分だと判断されなければ手続きの代理を始められない成年後見制度とは違い、いつでも利用を開始できます。
- 「原則本人しかできない重要な手続き」を、途切れなく続けてもらえる
生活に欠かせない手続きには、銀行口座からの出金など「本人か代理権を証明できる人でないと対応してもらえない」ものがあります。
お体の麻痺が出るなど、いよいよ上記のような手続きが自力でできなくなった時も、事前に結んだ契約さえあれば途切れなく続けてもらえます。
※ただし、認知症の発症により判断能力が低下したと認められる場合は、財産管理の委任サービスは終了します。別で任意後見契約を締結していた場合は、以後は任意後見人が財産管理を行います。
- 重要な手続きを自分で選んだ人に任せられる
お金や身上の安全にかかわる手続きを任せる時は、一番信頼できる人に任せたいものです。
委任契約には裁判所などの公的機関が関与しないため、「この人にお願いしたい! 」と思う人を自由に選んで重要な手続きを任せられます。
- 委任状を書く手間が省ける
財産管理の委任サービスを締結した時の書面は「委任状」の代わりになります。
手続きを代理してもらう度に書面を作る手間が省け、自身の生活に集中できるようになります。
※金融機関に関するサービスを委任する場合には、「公正証書」にて契約書の作成を実施致します。