ご自身の【これから】の人生を、
希望の形で迎えたい方へ、
人生の伴走者としての”任意後見人”をご提案します
【親御様】の今後の生活を、
親御様らしく過ごして欲しいと願う方へ、
支援者としての”任意後見人”をご提案します
任意後見人とは、一言で言うと、判断能力が低下したときなど、ご自身のもしもの時への備えです。(”頭にかける保険”と呼ばれることもあります。)
万が一、認知症等により判断能力が低下しても、予め選んでおいた任意後見人が、あなたに代わって介護や医療の手続きや、預金の引き出し、不動産などの財産管理といった、あなたに必要な暮らしの支援を、あなたに代わって行います。
”任意後見”ってそもそも何??という方へ
任意後見制度をご理解いただくために、まずは”ざっくりと”重要なポイントをご紹介します。
「子供」や「普段付き合いのない親族」に迷惑を掛けたくないとおもうなら、元気なうちが備えのチャンスです。なお、判断能力が無くなった後は、下のポイント③の法定後見を使うしかありません。
任意後見をしておくと、任意後見人が銀行に「成年後見届出」を出すことにより、本人に代わって手続等を行うことが出来ます。不動産の取引も可能です。
法定後見(巷でよく言われる成年後見は、ほとんどがこちらの意味)の場合は、裁判所が後見人を選ぶため、本人のことを全く知らなかった第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選ばれる可能性が高くなります。こうした第三者は、本人の希望よりも、法律や規則を優先する傾向にあります。
任意後見 | 法定後見 | |
予めの備え が出来る? | 判断能力が低下する前に 準備が出来る | 判断能力が低下した後 でなければ出来ない |
自分で 選べる? | 親族や友人など、 ご自身が信頼する人から選べる | 選べない 裁判所が選ぶ第三者 (親族がなれる場合もある) |
希望・要望を 叶えてくれる? | ご自身の希望・要望を 伝えることが出来る | 判断能力の低下後であり、 伝えるのが難しい |
どちらが優先される? | 任意後見契約を結んでおけば、 法定後見にはならない | 任意後見を結んでいると、 法定後見は始まらない。 |
任意後見人・成年後見人に要する費用の比較
任意後見 | 成年後見 | |
後見人が就くまでにかかる費用 | 約6万円~約26万円 | 約2万円~約22万円 |
(内訳) | (内訳) | |
公証人費用(任意後見契約) | 約4万円 | 無し |
医師の診断書取得費 | 約3千円~1万円 | 約3千円~1万円程度 |
家庭裁判所に払う印紙代 | 約1万円 | 約1万円 |
(不要な場合も多い) | 医師の鑑定費用約5~20万円 | 約5~20万円 |
後見人が就いた後にかかる費用 | 後見が終了するまでの【年数】 × 後見人+監督人の【費用】 | 後見が終了するまでの【年数】 × 後見人・監督人の【費用】 |
後見人に支払う報酬 | 月額0~5万円 契約で決めた額 (親族なら無報酬も可) | ( 家裁が決めた額預金の額が多いほど高くなる) |
後見 | 監督人に支払う報酬( 家裁が決めた額預金の額が多いほど高くなる) 月額1万以上~ | 家裁が決めた額 (預金の額が多いほど高くなる。後見人の半額程度が目安) 月額1万以上~ |
後見人は、本人に必要な限り永久に続きます。
よって、後見人が就いてから、仮に10年間費用を払い続けるとなると、500万円以上の費用が発生するケースもあります。(特に、専門職が後見人になる場合は不必要に高いことも。「家裁が報酬額を決める」ことを良いことに、報酬額以下の働きしかしない場合もあるので、しっかりと働きへのチェックが必要です)
開始前に、「本当に後見人が必要なのか?」をしっかりと検討し、家族後見人なら無報酬で出来る任意後見の活用や、法定後見であっても、家族が後見人に就任するなど、できる限り無駄な費用は払わなくて済むような工夫が必要です。
任意後見は、ご本人の認知症などの「もしもの時」のために、信頼できる人に事前にお願いをしておき、将来「もしもの時」がきたら、その人に支援をしてもらうための制度。
一方で遺言書は、ご本人が亡くなった後に、相続人の間でどのように財産を分けて欲しいかを決めておくためのもの。
「もしもの時」ってどんな時??
任意後見人に依頼できる支援(一例)
上記はあくまで一例です。
ご自身が希望する支援の内容をお聞かせいただき、ご納得いくまでお話をさせて頂きます。
任意後見契約を実際に利用された方のお声
上記をクリックすると詳細がご覧頂けます
当社の「任意後見人の準備・就任サービス」について
コース① 任意後見人の準備
頼れる方に、将来もしもの時に任意後見人へ就任していただくにあたって必要となる、各種契約書の作成やアドバイスを行います。
将来、万一ご本人の判断能力が低下した際は、任意後見を開始するため、家庭裁判所への任意後見監督人の申立てを支援いたします。
任意後見の開始までの流れ(任意後見人の準備コースの場合)
コース② 任意後見人への就任
単身暮らしの方や、高齢のご夫婦世帯の方など、身近に頼れる方がいらっしゃらない場合、もしもの時の不安はとても切実な問題です。その様なご不安を抱えた方に向けて、当社では任意後見人のお引き受けサービスを行っております。
※当サービスのみのご利用の場合、看護師による「医療的行為」を行う事はできません。医療的行為をご希望の場合は、かかりつけ医等からの指示書が必要となります。
任意後見の開始までの流れ(任意後見人への就任コースの場合)